病気やけがなどで、入院・手術を余儀なくされたときに、
医療機関等の窓口での支払いが高額な負担となってしまった場合には、
あとから申請することで自己負担限度額を超えた額が戻される
「高額療養費制度」があります。
しかし、あとから戻されるとはいえ一時的に負担をしなければなりません。
窓口負担を最初から自己負担限度額で抑えるためには、
協会けんぽにて「限度額適用認定証」の交付をお願いすることになります。
こちらは、ご本人だけでなく、その家族の方や知り合いの方でも
協会けんぽ北海道支部にて即日交付を受けることができます。
有効期限は1年間です。
但し、ここで今年に関しての注意事項!
平成27年1月から制度改正により、所得区分が細分化され、
現在区分が3つのところ5つに変更となるそうです。
それによって、27年1月からの限度額そのものが変更になるために
平成26年中に申請する認定証の期限は平成26年12月31日まで
となります。
平成27年1月以降の限度額適用認定証が必要な方は、
今年の12月以降に改めて申請することになりますので、
ご注意ください。
申請書は協会けんぽホームページよりダウンロードできます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
担当 T
2014.02.21