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青色申告の承認を受けようとする場合の手続きです。

青色申告をする場合には 青色申告をしようとする年の3月15日まで(1月16日以降に開業の場合は2ヶ月以内)に申請書を提出しなければなりません。

相続により事業を承継した場合は 相続を知った日により期限が変わりますのでご注意下さい。

 

以下 国税庁HPより

 

[手続対象者]
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方

 

[提出時期]
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。

1 その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内

2 その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで

3 その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

 

[提出方法]
申請書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

 

 

担当 : sy

 

2014.03.04