振替納税とは、申告されたご本人名義の金融機関の預貯金口座から申告税額を自動的に納税する制度です。
一度手続をすれば、継続して振替納税を利用することができますます。
(転居等により所轄税務署が変わった場合には新たに手続が必要となります。)
振替納税を利用する場合は、利用される税金の納税の期限(平成25年分所得税及び復興特別所得税は平成26年3月17日(月)、平成25年分消費税及び地方消費税は平成26年3月31日(月))までに、
所轄の税務署又は口座振替を利用する金融機関に口座振替の依頼書を提出する必要があります。
(口座振替の依頼書は、税務署に用意してあるほか国税庁のホームページからも入手できます。)
*1.所得税の振替納税を利用している方については、振替日に指定の預貯金口座から所得税及び復興特別所得税の合計額が併せて引き落とされます。
*2.インターネット専用銀行等の一部金融機関及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用できませんので、ご利用の可否については取引先の金融機関にご確認ください。
納税するのに、資金が足りない等で納税を先伸ばししたい方は3月17日(消費税は3月31日)までに
口座振替依頼書を税務署か金融機関に提出すれば4月22日(消費税は4月24日)に先延ばしできますので、
検討してみてはいかがでしょうか。
担当:F.M
2014.03.07