あまり、事例として多くはないのかもしれませんがご紹介させて頂きます。
雇用保険制度では一般的に別法人に異動させる場合は「喪失届」と「取得届」の提出を
もって異動手続きをとります。 ただし、この場合65歳以上の労働者が異動先の会社で
雇用保険被保険者になれない(失業給付*高齢者求職者給付金が失業時もらえない)といった
従業員に不利益が生じてしまいます。
会社の都合により異動を行い、結果従業員に不利益が発生してしまったら
従業員は不満になりますよね。
そこで活用できるのが「同一事業主の認定」という手続きです。
旧事業主が適用されている雇用保険被保険者をまるごと喪失手続きを経ることなく
新事業主へ移管される制度です。
このような状況になる背景は様々かと思いますので代表的なケースをご紹介します。
① 単純に組織名称等の形式的な変更が行われた場合。
② 新旧両方の事業の資本・資金・人事・事業内容等が密接な関係で新旧両方の事業に
実質的に同一性がある場合。
③ 新旧事業主が権利義務について法令上、包括承継をするような場合。
他にも様々な要件とケースがございますので、上記のような状況下に陥った場合
是非ご検討ください。
担当 YM
2014.04.02