平成26年4月1日以降に作成される「金銭または有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
「金銭または有価証券の受取書」については、記載された受取金額が5万円未満のものについて、
非課税とされることとなりました。
*「金銭または有価証券の受取書」とは領収証、領収書、受取書、レシート、金銭又は有価証券の受領事実を
証明するために請求書や納品書などに「代済」「相殺」「了」などと記入したものなどで、
その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものです。
詳細は国税庁HPにてご確認下さい。
担当:F.M
2014.04.03