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平成26年度の税制改正により、次の1及び2の登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が平成28年3月31日まで2年延長され、また、次の3の特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置(適用期間:平成26年4月1日から平成28年3月31日まで)が新設されました。

1特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第74条)【延長】

所有権の保存の登記

本則 0.4% 軽減措置 0.1

所有権の移転の登記

・マンション

本則 2.0% 軽減措置 0.1

・戸建て住宅

本則 2.0% 軽減措置 0.2

2認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第74条の2)【延長】

所有権の移転の登記

本則 2.0% 軽減措置 0.1

3特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第74条の3)【新設】

所有権の移転の登記

本則 2.0% 軽減措置 0.1

 () 上記1から3までの軽減措置の適用を受けるには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること等の一定の要件(裏面参照)を満たす旨の証明)を添付の上、当該住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けなければなりません。

 

国税庁HPより

Y.M

2014.04.04