印紙税が課される文書の作成者が、印紙税を納付しなかったときはたとえ印紙税が課されることを
知らなかったり、収入印紙を貼り忘れた場合であっても納付しなかった印紙税の額の3倍
(収入印紙を貼っていないことを自主的に申し出たときは1.1倍)の過怠税が課せられます。
また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印をしなかったときは、その消印しなかった
収入印紙の金額と同額の過怠税が課されます。
印紙税を納付する必要がない文書に誤って収入印紙は貼って印紙税を納付したり、印紙税として
定められた金額を超えた収入印紙を文書に貼って印紙税を納付した場合には、
その文書を過誤納となったそのままの状態で所轄税務署に持参し、手続きをとることによって
印紙税の還付を受けることができます。
汚損又はき損されていない収入印紙は、郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。
なお、交換の際には郵便局に提出する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかります。
担当:F.M
2014.04.16