平成26年5月12日 国税庁HPに下記のとおり復興特別法人税の改正の概要が掲載されました。
1 復興特別法人税の1年前倒し廃止
平成26年改正法により、復興特別法人税の課税の対象となる事業年度(以下「課税事業年度」といいます。)は、「平成24年4月1日から平成26年3月31日(改正前:平成27年3月31日)までの期間(指定期間)内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年(改正前:3年)を経過する日までの期間内の日の属する事業年度」とされました(復興財源確保法40十、45、復興特別法人税令3)。
これにより、復興特別法人税の課税期間が1年短縮されました。
したがって、平成 26 年4月1日以後に開始する事業年度については、原則として、課税事業年度にはなりません。
、指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日が含まれることとなる場合には、課税事業年度となります。
2 事業年度変更などにより法人の各課税事業年度の月数の合計が 24 月を超えることとなる場合には、その超えることとなる課税事業年度の課税標準法人税額について、一定の調整計算を行うこととなります。
2 復興特別所得税額の法人税額からの控除
課税事業年度終了後の各事業年度において、法人が利子及び配当等に課される復興特別所得税の額を有する場合には、復興特別所得税の額を所得税の額とみなして、法人税申告書で利子及び配当等に課される所得税の額と合わせて各事業年度の法人税の額から控除し、復興特別所得税の額で法人税の額から控除しきれなかった金額があるときは、その金額を還付することとされました。
(参考) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/fuko_tokubetsu/h26_gaiyo.pdf
担当:K
2014.05.13