スタッフBLOG

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災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等がありますので、状況が落ち着きましたらまずは最寄りの税務署へご相談ください。

1.災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)
2.災害により、財産に相当な損失を受けた場合
3.災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは
4.災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合

 

 

国税庁HPに詳細が載っていますので 御確認下さい。

 

台風19号の影響が心配です。
大きな被害がないことを祈ります。。。

2019.10.11