ベンチャー企業の株式を購入した個人投資家の所得税を減税する『エンジェル税制』を拡充する方向で検討されているそうです。
平成9年度から導入されているこの『エンジェル税制』とはどのようなものでしょうか?
『エンジェル税制』
一定要件を満たした企業に対して、個人が投資を行った場合、投資時点と売却時点で税制上の優遇措置を受けることができます。
【投資した年には・・・】①・②の優遇措置のいずれかを選択
①設立3年未満の赤字企業が対象企業
(対象企業への投資額-2,000円)を、その年の総所得金額から控除
※控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低い方
②設立10年未満の企業が対象企業
対象企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除
※控除対象となる投資額の上限なし
【売却した年には・・・】
対象企業の株式売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます。
担当:K
2014.04.10