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平成25年1月1日以降に支払う役員退職手当等の内、役員勤続年数が5年以下の方(『特定役員』といいます。)の場合は退職所得金額の計算方法が改正されてます。

 

 

以前は退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額が退職所得とされていました。

(まぁ、現在も『特定役員』以外はこの計算方法のままですが・・・)

 

それが今年から、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が退職所得となるそうです。

単純に考えると倍になってますね。詳細は下記の国税庁HPで見られます。

 

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/240816.pdf#search=’%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%BD%B9%E5%93%A1%E9%80%80%E8%81%B7%E6%89%8B%E5%BD%93′

 

 

 

この『特定役員退職手当』の源泉徴収票・特別徴収票の書き方も少しだけ変わるそうです。

書き方の詳しい内容は国税庁HPに記載されています。

 

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/yakuin_taishoku.pdf#search=’%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%BD%B9%E5%93%A1%E9%80%80%E8%81%B7%E6%89%8B%E5%BD%93′

 

 

 

 

担当:K

2013.02.20