平成26年4月1月から消費税が8%に引き上げられます。
1年後には駆け込み需要がすごそうですね・・・
そんな1年後に駆け込みしても間に合わないものもあったりします。
例えば・・・
『工事などの請負契約』やリース契約などの『資産の貸付契約』。
これらは消費税が引き上げられる平成26年4月1日の半年前の平成25年10月1日を「指定日」として、「指定日の前日」平成25年9月30日までに契約を締結すれば5%が適用されるそう。
「マイホーム建てるぞー!!」
→諸々の都合で平成25年10月5日に『工事請負契約書』を締結。
→消費税率8%です。2,000万(税抜)の工事なら160万です。
平成25年9月30日までに締結していれば100万です。
60万は大きいですね( ̄д ̄;) なんだか悲しいです。
60万もあれば良い家具を新調できます。
マイホーム購入予定はないですが、そんな気分になっちゃいます。
工事契約自体は平成25年9月30日までに締結したけれど、工事額の増額が平成25年10月1日以後にあった場合は8%になりますのでご注意を。
一方、リース契約で平成25年9月30日までに『資産の貸付契約』を締結して下記の要件を満たすとき、平成26年4月1日以後の資産の貸付について旧税率の5%が適用されます。
①資産の貸付期間・対価の額が定められている
②事業者が対価の額の変更を求めることができる旨を定めていない
③契約期間中に当事者間がいつでも解約の申入れをすることができる旨を定めていない
縛りがあるからお徳なのか・・・そうでもないのか・・・
リースする物にもよるのかな?
上記を踏まえて 賢い買い物をしてみてもいいですね。
担当:K
2013.03.05