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労基法では、満18歳未満を”年少者”とし、

その就労には特別の保護規程が定められてます。

 

災害発生などの緊急時以外は残業、休日労働、

深夜勤務が禁止されているのです。

 

飲食店などは、特に高校生のアルバイトさんなど雇用されている

事業主様も多いのではないでしょうか?

義務教育を終了した高校生であれば、若干の制約はありますが、

煩わしい手続きもほとんどなく、雇用することができます。

但し、注意点もありますのでこの機会に

見直ししてもるのも良いかもしれません。

 

①年齢を証明できる書類を提出してもらい、

  事業場に備えておくこと。

  本人の年齢が確認できれば、住民票の写しなどでもOK。

②労働契約は必ず本人と結ぶこと。

  かつては親御さんが契約を結んでいた時代も

  あったようですが、今は許されませんのでご注意ください。

 

まずは、アルバイトさんを採用したら雇用契約を結びましょうね。

 

担当:T

 

2013.02.22