労基法では、満18歳未満を”年少者”とし、
その就労には特別の保護規程が定められてます。
災害発生などの緊急時以外は残業、休日労働、
深夜勤務が禁止されているのです。
飲食店などは、特に高校生のアルバイトさんなど雇用されている
事業主様も多いのではないでしょうか?
義務教育を終了した高校生であれば、若干の制約はありますが、
煩わしい手続きもほとんどなく、雇用することができます。
但し、注意点もありますのでこの機会に
見直ししてもるのも良いかもしれません。
①年齢を証明できる書類を提出してもらい、
事業場に備えておくこと。
本人の年齢が確認できれば、住民票の写しなどでもOK。
②労働契約は必ず本人と結ぶこと。
かつては親御さんが契約を結んでいた時代も
あったようですが、今は許されませんのでご注意ください。
まずは、アルバイトさんを採用したら雇用契約を結びましょうね。
担当:T
2013.02.22