国税庁のホームページに掲載されている『消費税等に関する経過措置のQ&A』の一部を紹介します。
(自動継続条項のある賃貸借契約)
【問37】
当社が貸し付けているテナントビルに係る賃貸借契約は、指定日の前日(平成25年9月30日)までに締結しており、その契約内容は、改正法付則第5条第4項≪資産の貸付けに関する税率等の経過措置≫に規定する経過措置の適用要件を満たすものです。
ところで、この賃貸借契約には、自動継続条項が定められており、いずれか一方からの解約の申出がない限り、当初条件で自動的に賃貸借契約が継続されます。
例えば、当初の貸付期間が施行日を含む2年間で、その後2年ごとに自動継続する場合、自動継続期間を含めて、経過措置が適用されますか?
【答】
照会の場合、自動継続条項があるとしても、契約における当初の貸付期間は2年間ですから、その2年間のうち、施行日以後に行われる貸付けのみがこの経過措置の適用対象となります。
※ 自動継続条項のある賃貸借契約で、例えば、解約する場合は貸付期間満了日の○月前までに申し出ることとされている場合、解約申出期限を経過したときに当事者間の合意、すなわち新たな契約の締結があったものと考えるのが相当ですから、指定日の日以後引き続き貸付け行う場合には、その自動継続後の貸付けで施行日以後行われるものについてこの経過措置が適用されます。
なお、指定日以後に解約申出期限が経過して自動継続された場合には、その自動継続後の貸付けについてこの経過措置は適用されません。
テナントを賃貸借されている方は、お手元にある『賃貸借契約書』を見ていつから税率が変更になるのか確認されてみてもいいかもしれませんね。
経過措置Q&Aはこちら
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
担当:小池
2013.07.26