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年休は雇い入れ時からの継続勤務と、その間の8割以上の出勤によって発生します。

契約社員・パート・アルバイト等の非正規従業員であっても、

年休の付与要件を満たした場合は、年休を取得できます。

ただし、週の所定労働日数が限定されているパート等に対しては

週の所定労働日数に応じて年休が「比例付与」されます。

 

週の所定労働日数に応じて付与するため、1日の労働時間は問いません。

したがって、週1日2時間だけ勤務するパートに対しても年休を与える必要があります。

 

年休の付与日数は、継続勤務期間や出勤率といった年休の付与要件を満たし

実際に年休権が発生する日に確定します。

パートの週の所定労働日数等が基準日以外の年度途中で変更になった場合でも

当該年度の年休日数は変わらず、翌年度の基準日において

新しい労働条件に基づいた日数が付与されることとなります。

よって年度途中にパートを正社員に登用した場合でも、年休付与日数は変わりません。

 

担当:M.S

 

2013.07.19