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『社会保障・税番号法』(マイナンバー法)が平成25年5月24日、参院本会議で可決・成立しました。

今回のマイナンバー法では個人番号の利用は社会保障や税など行政分野に限定されています。

 

 

今後、マイナンバーによって何が変わるのか?

 

メリットは?

①国民の利便性向上

→行政機関の把握している納税者の所得情報などをマイ・ポータルと呼ばれている個人用のホームページを通じて確認出来るようになる。

→行政機関同士の情報共有が可能となる。・・・今まで届出等に他行政機関の発行する書類添付が必要だったものが不要に・・・

 

②行政の効率化

→各種所得情報を名寄せ、突合することにより所得の過少申告や税の不正還付などを現在よりも効率的に防止・是正できるようになる

 

③これまでなかった制度の導入

→消費増税時の低所得層対策の1つとして検討されている給付付き税額控除の導入

※税率が10%に上がる予定時期に間に合わないため、当面は軽減税率の導入を軸に検討

 

 

マイナンバーには個人番号と法人番号があり、行政に提出する書類に記載しなければならなくなります。

 

例えば・・・

給与所得者であれば、勤務先に自身や控除対象配偶者、扶養親族の個人番号を告知する。

会社は、従業員から告知された個人番号を源泉徴収票等に記載し、税務署等に提出する書類に法人番号・各従業員の個人番号を記載する。

などの処理が必要になります。

 

 

便利になる一方、気になるのはなりすまし犯罪だったり、個人情報も漏洩ですよね。

そんな懸念される個人情報の漏洩などに対処するため、個人情報の保護等を目的とする第三者機関「特定個人情報保護委員会」が設置され、個人情報の取扱いの監視・監督を行うほか、番号の不正利用などに対する罰則なども創設されるそうです。

2013.06.07