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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限は、

平成28年7月11日(月)となっております。

 

源泉所得税が0円の場合、提出を忘れがちですが、支給額等を記載した納付書を税務署に提出して下さい。

 

国税庁HPより抜粋

 

Y.M

2016.06.13