上司の具体的な指示がなくとも、上司が部下の残業を黙認している場合は労働時間となります。
部下が上司の承認を得ずに仕事を自宅に持ち帰っていた場合は、原則として労働時間にはなりません。
ただし、上司が持ち帰り残業を黙認していた場合や、明らかに通常の労働時間では処理しきれない量の
仕事を指示していた場合、残業規制などで仕事を自宅に持ち帰らざるを得ない場合については
「黙示の指揮命令」があったとして、労働時間とされる可能性があります。
また、出張中の中日は労働時間とはされませんが
出張先での業務が休日労働をしないと処理できないことが明らかである場合は、
上司の具体的指示がなくても、休日出勤として扱われることもあります。
判断が難しいときもあるかと思いますが、是非参考にして頂ければと思います。
担当:M.S
2013.03.12