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中小企業庁は下請け事業者の利益保護を図るため、「下請け事業者との取引に関する調査」を実施。

調査は資本金1,000万円を超える企業に対し調査票を送付して行います。調査票が届いた企業は、6月12日(消印有効)までに解答用紙と下請け事業者名簿を提出しなければならないそうです。

報告しない、または虚偽の報告をした場合は50万以下の罰金に処せられることがあるそうです。

 

 

担当 M

 

2013.06.12