近年、経済状況の低迷や雇用形態の多様化により、2以上の勤務先を掛け持ちする
二重就業者(ダブルワーカー)が増えています。
総務省統計局の「就業構造基本調査」によると、二重就業者は平成14年に81万人、
平成19年には103万人に増加しています。
労働基準法では、二重就業者の労働時間について「事業場を異にする場合においても通算する」
と定められています。
通算した結果、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超過する場合が出てきます。
その場合、割増賃金はどの会社が負担するべきでしょうか?
これについては、原則として時間的に後で労働契約を締結した会社が負担するとされています。
例えば、コンビニで午後から6時間働いていた人が、新たに午前中にファミレスで5時間働く契約を
した場合、通算で11時間働くことになります。
この場合では、午後のコンビニでの業務により法定労働時間の8時間を超えることとなり、割増賃金が
発生しますが、この割増賃金を負担するのはコンビニではなく、この人と後で労働契約を締結した
ファミレスになります。
ちょっと不思議な気もしますが、これは事業主はその人が他に労働を行っていないかを確認した上で
契約を締結するべきと考えられるからです。
担当 T.E
2013.02.26