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休日とは、労働契約上の労働義務を負わない日のことで、「法定休日」と「法定外休日」があります。

法定休日とは労働基準法上義務付けられた1週1日ないし4週4日の休日のことです。

法定外休日とは、会社が法定休日とは別に付与する休日をいいます。

 

休日は、原則毎週与える必要がありますが、必ずしも日曜から土曜日までの暦週で付与する必要

はなく、日曜日などの特定の曜日である必要もないのです。

ただし、休日は暦日(午前0時から午後12時まで)で付与するのが原則となっています。

また、法定休日に従業員を働かせた場合には、会社は通常の賃金の3割5分以上の率で

計算した休日割増賃金を支払う必要があります。

 

健康面、精神面のいずれからしても、休日はとても重要です。

休日はしっかり休みましょう。

 

担当T.E

 

 

2013.03.11