休暇中は労働義務が免除されていないため、従業員の労務提供はありません。
そのため、ノーワク・ノーペイの原則から年休の場合を除き、賃金を支払う義務はありません。
また、年休以外でも手当が支給される休暇があります。
産前産後休業は健康保険から「出産手当金」
育児休業からは雇用保険から「育児休業給付」
介護休業は、雇用保険から「介護休業給付」が支給されます。
なお、これらの手当等は、休暇中も会社から賃金が支払われる場合には減額調整されます。
休業期間を重複しないために、
育児休業中に産前産後休業、介護休業、または新たな育児休業が始まったときは
育児休業がその前日に終了します。
また、介護休業中に産前産後休業、育児休業、または新たな介護休業が始まったときは
介護休業がその前日に終了します。
育児休業等の申し出前に当該休業予定期間中の日について、
従業員から年休の時季指定がなされていた場合や、労使協定に基づく計画年休が
すでに設定された場合には、当該日には育児休業ではなく年休を取得したものとみなされ
会社は当該日の賃金を支払わなければなりませんのでご注意下さい。
担当:M.S
2013.06.26