就業規則には、
「休職期間中において休職事由が消滅し、継続的な就業が可能であると認められたときは
復職を命ずる」旨の定めが置かれているのが通例で、
仮に休業期間中の報告義務について定めがない場合でも
会社が就業可能性を事前に予測し、休職期間中の要因配置や復職後の職域確保のために
一定頻度で報告を求めることに合理性が認められます。
なお、報告を求める内容(回復状況・投薬・治療の経過など)
頻度等については本人のプライバシーに配慮して必要範囲に留めるべきであり
また、報告を求める会社側の担当を誰にするか、報告を受ける態様についても
メンタル不調が悪化しないよう配慮する必要がありますので、ご注意下さい。
担当:M.S
2013.05.20