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就業規則には、

「休職期間中において休職事由が消滅し、継続的な就業が可能であると認められたときは

 復職を命ずる」旨の定めが置かれているのが通例で、

仮に休業期間中の報告義務について定めがない場合でも

会社が就業可能性を事前に予測し、休職期間中の要因配置や復職後の職域確保のために

一定頻度で報告を求めることに合理性が認められます。

 

なお、報告を求める内容(回復状況・投薬・治療の経過など)

頻度等については本人のプライバシーに配慮して必要範囲に留めるべきであり

また、報告を求める会社側の担当を誰にするか、報告を受ける態様についても

メンタル不調が悪化しないよう配慮する必要がありますので、ご注意下さい。

 

担当:M.S

2013.05.20