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生命保険契約が満期になると満期保険金を受け取りますが、保険料の負担者・満期保険金の受取人が

誰なのかによって課せられる税金の種類が違ってきますのでご注意を…

 

・保険料の負担者・満期保険金の受取人が同じ人の場合…<所得税>

・保険料の負担者・満期保険金の受取人が違う人の場合…<贈与税>

 

<所得税>

満期保険金を一時金で受け取った場合は一時所得、年金で受け取った場合は雑所得となります。

 

<贈与税>

満期保険金を年金で受け取った場合には、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)

に係る所得税については年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加

していく方法により計算します。

2年目以降の課税部分の計算方法については、年金の支払期間・受け取った年金の年額・払込保険料の金額

によって変わってきます。

 

担当:F.M

2013.03.13