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個人で事業を始めたときには、開業後1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必要です。
そのほかにも、税法上の諸制度を利用する場合には、以下の届出も必要になります。

・事業を始めるとき         「個人事業の開業・廃業等届出書」
                  「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」
                  「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」
・青色申告で申告したい人      「所得税の青色申告承認申請書」
・青色事業専従者給与を支払う場合  「青色事業専従者給与に関する届出書」
・従業員に給与を支払う場合     「給与支払事務所等の開設届出書」
                   ※個人事業の開業・廃業等届出書に給与等の支払の状況を記載した場合は不要です
・源泉所得税の納期の特例を受ける人 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

ご自分の事業形態に合わせて提出する届出書をご選択ください。
なお、それぞれに提出先・提出期限等がありますので、詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

担当:M

2013.04.17