個人事業者の方で 平成24年分の確定消費税額(地方消費税額は含みません)が48万円を超える方は、消費税及び地方消費税の中間申告が必要です。(修正申告等を行った方は 確定した消費税で判定です。)
中間申告が必要な方のうち24年分の確定消費税額が400万円以下の方は、申告・納付の期限が平成25年9月2日(月)となりますので ご注意下さい。
(振替納税利用の場合の振替日は 平成25年9月27日(金)ですので 残高の御確認をお忘れなきよう・・・)
中間納付税額は 24年分の確定消費税額の12分の6と、その25%の地方消費税額の合計となります。
また、事業状況が平成24年と著しく異なる場合などは仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額及び地方消費税額により申告・納付をすることができます。
この仮決算による中間申告は 提出期限を過ぎて提出することはできませんのでご注意ください。
その他の詳細につきましてはこちらをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h25/Aug/01.htm
担当:sy
2013.08.21