スタッフBLOG

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健康管理は組織的に行う必要があり、安衛法では従業員の健康管理を含めた安全衛生管理体制の
構築を義務付けています。

健康管理対策の基本は、健康診断です。健康診断実施後は、健康診断個人票を作成し5年間保管

する一方、「異常の所見」があると診断された従業員については、医師または歯科医師の意見を

聴き、必要に応じ就業上の措置を講じる必要があります。

就業上の措置とは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等、

作業環境測定の実施、施設・設備の設置または整備、医師・歯科医師の意見の衛生委員会・安全

委員会への報告などです。

就業上の措置を講ずる場合は、従業員の意見を聴き、十分話し合って本人の了解を得るよう

努めなければなりません。

 

担当:T.E

 

2013.06.13