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定期健康診断結果の保存義務について

法廷健康診断の受診結果については、各労働者ごとに「健康診断個人票」を作成し、事業所に

最低5年間保存する義務が事業者に課せられています。さらに、常時50名以上の労働者を使用

する事業所の場合、健康診断結果を労働基準監督署に提出せねばなりません。

 

健康診断結果の保存について

健康診断の結果は会社に保存しなくてはなりませんが、その際注意すべきは個人情報の取扱です。

健康診断結果は極めて高いプライバシーの一つでありますので、その保存については細心の注意

を払う必要があります。

なお、労働者が健康診断の結果は個人情報であるため、会社には見せたくない(保存させたくない)。

と主張する方もいるかもしれませんが、定期健康診断は労働者が自身の健康状態を知るという事、

以外にも医師の所見や健康状況に合わせて「従業員を健康的に労働させる為の活用」が会社側に

求められているのです。

当然ですが、その際会社が保存する個人データに対する安全管理などの対策を講じることは従業員

からの信頼を得るという意味でも必要不可欠です。

 

 

結果、出ました。 私が受診したがんセンターでは3週間以内に結果を通知する決まりになって

いるようでして、大腸がんもギリギリセーフでした。 一個マイナス↓でしたが、何の問題もないっす。

個人のプライバシーを尊重してくれているのか、結果の開封は個人でさせてもらっていますが、

その後会社に提出しなきゃならんですよね。

 

 

本日の担当:nn

2013.08.20