定期健康診断結果の保存義務について
法廷健康診断の受診結果については、各労働者ごとに「健康診断個人票」を作成し、事業所に
最低5年間保存する義務が事業者に課せられています。さらに、常時50名以上の労働者を使用
する事業所の場合、健康診断結果を労働基準監督署に提出せねばなりません。
健康診断結果の保存について
健康診断の結果は会社に保存しなくてはなりませんが、その際注意すべきは個人情報の取扱です。
健康診断結果は極めて高いプライバシーの一つでありますので、その保存については細心の注意
を払う必要があります。
なお、労働者が健康診断の結果は個人情報であるため、会社には見せたくない(保存させたくない)。
と主張する方もいるかもしれませんが、定期健康診断は労働者が自身の健康状態を知るという事、
以外にも医師の所見や健康状況に合わせて「従業員を健康的に労働させる為の活用」が会社側に
求められているのです。
当然ですが、その際会社が保存する個人データに対する安全管理などの対策を講じることは従業員
からの信頼を得るという意味でも必要不可欠です。
結果、出ました。 私が受診したがんセンターでは3週間以内に結果を通知する決まりになって
いるようでして、大腸がんもギリギリセーフでした。 一個マイナス↓でしたが、何の問題もないっす。
個人のプライバシーを尊重してくれているのか、結果の開封は個人でさせてもらっていますが、
その後会社に提出しなきゃならんですよね。
本日の担当:nn
2013.08.20