出向者の年休について
出向者の年休付与日数は継続勤務によって異なります。
継続勤務とは在籍期間のことであり、継続勤務か否かは勤務実態に即し、実質的に判断されます。
年休付与日数の要件となる「継続勤務」の計算に当たっては、
出向元と勤務が継続しているものとみなして通算されます。
出向元に籍を残して出向先で就労する在籍出向の場合は、出向元での勤務期間が出向先でも通算されます。
出向元に復帰した場合も同様です。
転籍者の年休について
転籍(移籍出向)では、転籍先と新たに労働契約を結ぶことになるので、
転籍前の会社での勤続年数を通算する必要はありません。
ただし、子会社への転籍同意を従業員から得るための条件として、
年休計算において転籍前の勤続年数を通算する扱いをすることは可能です。
再雇用者の年休について
定年退職者を嘱託として再雇用する場合は、単なる身分の切替であり、
同一事業場で引き続き雇用している限り勤務期間は通算されます。
これは退職金を受給している場合も同じです。
担当:M.S
2013.04.22