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今日も雪が降っていますね。

こんな日でも出張や営業で外出される方は多いと思います。

 

出張先での労働時間管理はみなし労働時間制の適用が有効です。

みなし労働時間性制は営業外勤者だけではなく、出張者に対しても有効なので

就業規則等で定めている企業は多いです。

 

しかし、上司と一緒に出張した場合など、労働時間が把握できる場合は

みなし労働時間制は使えないので、把握された労働時間で賃金を算定する事になります。

 

ちなみに、出張先への移動時間は、原則として労働時間には該当しません。

労働時間に該当するかは、上司の指揮命令下にあるか否かによって決まります。

 

移動時間中に読書など過ごすことができる状態であれば、

それは労働時間にはなりませのでご注意ください。

 

担当s.m

2013.02.14