平成30年3月5日より社会保険の様式が大幅に変更となり、マイナンバー(個人番号)の記載が
求められるようになりました。
記載が求められるようになったマイナンバーは、被保険者(従業員)のみならず、健康保険の
被扶養者や、国民年金の第3号被保険者の手続きをするときには、被扶養者・被扶養配偶者の
マイナンバーも含まれます。
この際、問題となるのが、子どもを出生した場合のマイナンバーの把握ですが、子どもを出生してから
マイナンバーの通知カードが届くのにかなり時間を要すことが一般的であり、マイナンバーの通知カード
が届く前にマイナンバーを把握するためには、住民票の写しの交付を受けるといった手続きを行う必要
があります。
そのため、子どもの健康保険証の発行を優先させ、マイナンバーが届出提出時点で不明であるときには、
備考欄に「出生のため、マイナンバーが不明」であることを記載し、提出することになっています。
2018.07.26