全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページに掲載されている『出産育児一時金について』のQ&Aを一部紹介します。
ご参考ください。
A6:次の要件をすべて満たしているときに資格喪失後の給付として協会けんぽから出産育児一時金を受けることができます。
なお、「直接支払制度」をご活用いただく場合は、協会けんぽが発行する「健康保険被保険者資格喪失等証明書」を医療機関等へ提示いただく必要があります。
※資格喪失後の給付は被保険者であった人の出産が対象となり、被扶養者であった家族の出産は対象外です。
担当:K
2016.10.21