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全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページに掲載されている『出産育児一時金について』のQ&Aを一部紹介します。

ご参考ください。

 

 

 

Q6:会社を退職しましたが、退職後に出産した場合でも在職中の健康保険での被保険者出産育児一時金を申請できますか?

A6:次の要件をすべて満たしているときに資格喪失後の給付として協会けんぽから出産育児一時金を受けることができます。
なお、「直接支払制度」をご活用いただく場合は、協会けんぽが発行する「健康保険被保険者資格喪失等証明書」を医療機関等へ提示いただく必要があります。

  1. 妊娠4ヵ月(85日)以上の出産であること。
  2. 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)があること。
  3. 資格喪失後(退職日の翌日)から6ヵ月以内の出産であること。

※資格喪失後の給付は被保険者であった人の出産が対象となり、被扶養者であった家族の出産は対象外です。

 

 

 

 

 

 

 

担当:K

2016.10.21