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29年4月以降の労働関係の助成金申請において、労働生産性を向上させた事業所については、

助成額が割増になる処置が取られています。

 

労働局における生産性というのが、

「営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課」で求められる「付加価値」を、

「雇用保険被保険者数(年度末の人数)」で割ったものになります。

 

この生産性を直近の会計年度と3年前の会計年度で比較し、6%の伸びがある場合、

生産性要件を満たすとして、助成金の金額が割増になります。

もし6%に満たなかった場合でも、3年度前に比べ1%以上伸びており、

金融機関に一定の「事業性評価」を得ている場合、生産性要件を満たすことになります。

こちらの「事業性評価」につきましては、労働局から直接取り引き金融期間へと照会が行われます。

 

助成金申請の際には、生産性要件を満たすかどうかの確認をお客様にお願いしております。

決算書類を元にご計算いただき、生産性要件を満たすと判断された場合、

決算書類他、税務申告書類一式をお預かりし、私どもが確認した上で申請させていただいております。

 

お手数をおかけして申し訳ございませんが、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html

(厚生労働省HPより)

 

TK

2018.02.13