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毎年この時期になると、労働局より封書が届きます。

 

労働保険の保険料は、一元事業所については

毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として

その間で全ての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の

総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになります。

 

二元事業所においては

労働保険は元請工事の金額・労務比率・保険料率から

算出となりますが、

雇用保険は一元事業所と同じく、支払われる賃金の

総額によって決定します。

 

申告期限は6月1日から7月10日までの間となっております。

申告書には予め、労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印刷され、

労働局から各事業主あてに送付されますので、そちらを使用します。

 

もしも、納付書(領収済通知書)を誤って記入してしまった時は金額訂正が

出来ないので、注意が必要です。

申告書の訂正は可能です。

 

詳しくは厚生労働省ホームページ参照

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/   

 

担当:T 

 

2013.05.28