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労災保険は業務上の災害に対して補償がおこなわれるものですが、交通事故

において労災保険を使用するケースとして簡単に説明します。

交通事故は、労災保険における「第三者行為災害」にあたります。

「第三者行為災害」とは、労災保険給付の原因となる災害が第三者の行為に

よって生じたものです。

例えば業務で取引先に向かう道中、歩道を歩いていた際建設現場からの落下物

に当たって怪我をするとか、通勤途中に交通事故に遭う等といった場合です。

では、実際事故に遭った時、自賠責保険と労災保険のどちらを使うかですが、

同一事由による事故において自賠責保険と労災保険を重複して使うことはで

きません。どちらを優先するかは被災した労働者(あるいは遺族)が自由に

選択することができます。一般に自賠責保険が優先されるのは、自賠責保険

制度の性格上、まず被害者保護が第一となっているため、給付が労災保険を

使用した場合と比較し格段に早く賠償額も高額だからです。

基本的には、自賠責保険を先に使用し、自賠責保険を使っていても、後に申請

すれば受け取れる労災保険の休業特別支給金を上積みして補償を受けるのが有

利とされています。

N.M

 

2018.02.09