労災保険は、労働者の業務上および通勤途上の負傷・疾病等に対し給付を行うものです。
そのため、労働者にあたらない役員や一人親方については、原則として被保険者とならないことになっています。
そして、この例外として特別加入の制度が設けられていますが、今回、家事支援従事者について新たに特別加入
の制度が新設されました。
家事支援従事者とは、家政婦紹介所の紹介等により個人家庭に雇用され、家事、育児等の作業に従事する者のこと
であり、既に、介護関係業務に従事するものについては、平成13年より特別加入制度(特定作業従事者)の加入対
象となっています。今回、家事・育児等の作業に従事する人についても特別加入できることになりました。
2018.03.02