確定申告の時期がやってきましたね。
医療費控除で税金の還付をされる方も多いのではないかと思います。
国税庁のHPを見ていましたら レーシック費用も医療費控除の対象になるようです。
以下 国税庁HPを抜粋したものです。
●眼科医で治療を受けるために支払う次の費用は医療費控除の対象になりますか?
・視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用
→この手術は、目の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。
(所令207所基通73-3)
レーシック費用は多額ですので、税金が還付されれば嬉しいですよね。
ただし 税務署によって見解が違うという情報もありますので 管轄の税務署へ必ず確認して申告して下さい。
担当:sy
2013.02.07