歯の治療は、歯科矯正やインプラントなど治療代が高額になりますよね。
歯科矯正やインプラントも医療費控除の対象となるのはご存知でしょうか?
・歯科矯正
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
・インプラント等の義歯
高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やセラミックは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
※どちらとも治療目的の場合です。
見た目などの美容のためだけに行なうものは医療費控除の対象となりません。
また、治療代が高額なため現金ではなく、歯科ローンやクレジットにより支払うこともあると思います。
患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していきます。
したがって、信販会社が立替払をした金額はその患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。
担当:F.M
2013.02.15