半日年休・時間単位年休は、原則として認める義務はありませんが、
従業員の便宜を図る目的で制度として導入するのは差し支えありません。
時間単位の年休は労使協定を締結することで導入できます。
育児や介護に気軽に利用できる利便性がありますが、
年休管理が煩雑になる懸念もあります。
半日年休の取得する際、就業規則等で明確に示すこと、従業員への周知、
労働基準監督署への届出が必要になります。
時間単位年休は労使協定で以下の事項を定めることで、制度を導入することができます。
①時間単位年休の対象となる従業員の範囲
②時間単位で付与できる年休の日数(年間5日以内まで)
③時間単位で付与できる年休1日の時間数
(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とする)
④時間単位年休の付与日数が1時間以外の場合、その時間数
(1日の所定労働時間数未満)
これにより従業員は、時間単位で時季指定をすることができ、
仕事と家庭生活との両立面で利便性が高まります。
なお、時間単位年休を取得できない時間帯を定めたり、1日において取得できる時間単位年休の
時間数を制限することはできません。また、時間単位での年休取得請求を日単位にしたり、
日単位での請求を時間単位に変更することもできませんのでご注意下さい。
担当:M.S
2013.04.08