不要になってしまった収入印紙はありませんか?
本日は収入印紙の交換と印紙税の還付についてです。
【注意】 ○ 収入印紙を現金に交換することはできません。
○ 貼り付けた部分を切り取ったり、用紙からはがしたりしたものは交換や還付を受けられません。
『収入印紙の交換』
郵便局では、未使用の収入印紙や白紙又は封筒等に貼り付けられた収入印紙と他の収入印紙との交換を行っていますので、これらの収入印紙を郵便局へご持参の上、ご相談ください。 なお、交換の際には1枚につき5円の交換手数料(10円未満の収入印紙についてはその半額)が必要となります。
【交換の対象となるもの】
① 未使用の収入印紙 汚れた収入印紙や損傷している収入印紙は、偽造防止等の観点から交換の対象となりません。
② 次のような客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙 ・ 白紙又は封筒 ・ 行政機関に対す る申請・届出の際に提出する申請書等の文書 (登記申請書や旅券(パスポート)引換書など)租税や国の歳入金の納付に用いられたものは交換の対象となりません。
※ 高額な収入印紙については、一旦お預かりする場合があります。
『印紙税の還付』
税務署では、契約書や領収書などの印紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、過誤納金として還付を行っていますので、収入印紙が貼り付けられた文書を税務署(法人課税部門(間接諸税担当))へご持参の上、ご相談ください。
【還付の対象となるもの】
① 請負契約書や領収書などの課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
② 委任契約書などの課税文書に該当しない文書を課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの
③ 課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの
契約書を作成した後にその契約が解除・取消されたものや、既に交付された領収書、手形などは還付の対象となりません。
※ 高額な収入印紙については、一旦お預かりする場合があります。
※申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。
還付される税金は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでに若干の日数がかかりますのでご了承ください。
担当:sy
2013.04.02