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年末調整や確定申告で使用する「国民年金控除証明書」、平成29年分はH29.1.1~H29.10.2の間に納付された方へH29.10.31に発送されています。(※コンビニ払いの一部については反映されていないことがあるそう…)

控除証明書には既に納付済みの金額と12月31日までに納付されるであろう見込み金額が合算されて記載されていますが、10月3日以降に見込み金額以上の納付をした場合、年末調整や確定申告でどのように申告すれば良いのでしょうか?

 

日本年金機構にQ&Aで記載されていたので紹介します。

 

Anser…….

◆12月31日までに納めた保険料は、今年の申告(控除)の対象となりますので、控除証明書の(1)納付済額<(2)見込額がある場合は、合計額>に追加で納めた保険料額を合算して申告してください。申告の際は、お手元の控除証明書と追加で納付した保険料の領収証書申告書を添付する必要があります。

なお、領収証書を紛失された方やインターネットバンキングを利用して納付した方については、控除証明書の証明日以降に納付した保険料を反映した控除証明書を再発行することが可能です。お近くの年金事務所または「ねんきん加入者ダイヤル」へ問い合わせしてください。連絡後、概ね1週間程度で直近の納付実績に基づいた控除証明書が発行されます。

 

 

 

 

担当:K

2017.11.22