地方税法の一部が改正されました。
◎ 個人住民税における住宅ローン控除の延長・拡充 〔平成27年1月1日施行〕
○ 所得税の住宅ローン控除の適用者(平成26年から平成29年までの入居者)について、所得税から控除しきれなかった額を、次の控除限度額の範囲内で個人住民税から控除。
※ この措置による平成27年度以降の個人住民税の減収額は、全額国費で補てん。
◎ 延滞金等の利率の見直し 〔平成26年1月1日施行〕
○ 国税の見直しに合わせ、地方税に係る延滞金、還付加算金の利率を引下げ。
延滞金:14.6%→ 9.3%(納期限後1カ月以内:4.3%→ 3.0%)、還付加算金:4.3%→ 2.0%
(注)上記の割合は財務大臣が告示する率(貸出約定平均金利)が1.0%の場合
◎ 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し 〔平成28年10月1日施行〕
○ 市町村が公的年金の支払をする際に徴収する仮特別徴収税額を、年金所得者の公的年金に係る前年度分の個人住民税の2分の1に相当する額とする等の見直しを行う。
このほかにも改正されています。 詳しくは こちらをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000218117.pdf
担当 sy
2013.06.10