雇用保険の基本手当とは・・・
雇用保険被保険者が定年、倒産、契約期間満了等で離職し、失業中の生活を心配しないで
新しい仕事を探し、1日も早く再就職してもらう為に支給されるものです。
離職理由によって、90日~360日の間で給付日数がそれぞれ決められます。
支給の基準となるのが「基本手当日額」です。
この「基本手当日額」は原則、離職した日の直前6カ月に毎月決まって支払われた賃金合計を
180で割って算出した金額のおよそ50%~80%(60歳~65歳については45%~80%)で
賃金の低い人ほど高い率となっています。
「基本手当日額」は年齢区分ごとに上限が決まっており、その上限が毎年8月1日で変更となります。
平成25年8月1日現在
30歳未満 6,405円
30歳以上45歳未満 7,115円
45歳以上60歳未満 7,830円
60歳以上65歳未満 6,723円
担当:T
2013.08.08