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雇用保険の基本手当とは・・・

雇用保険被保険者が定年、倒産、契約期間満了等で離職し、失業中の生活を心配しないで

新しい仕事を探し、1日も早く再就職してもらう為に支給されるものです。

 

離職理由によって、90日~360日の間で給付日数がそれぞれ決められます。

 

支給の基準となるのが「基本手当日額」です。

この「基本手当日額」は原則、離職した日の直前6カ月に毎月決まって支払われた賃金合計を

180で割って算出した金額のおよそ50%~80%(60歳~65歳については45%~80%)で

賃金の低い人ほど高い率となっています。

「基本手当日額」は年齢区分ごとに上限が決まっており、その上限が毎年8月1日で変更となります。

 

平成25年8月1日現在

30歳未満           6,405円

30歳以上45歳未満    7,115円

45歳以上60歳未満    7,830円

60歳以上65歳未満    6,723円

 

担当:T

 

2013.08.08