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使用人に、学資に充てるための費用を支給する場合があります。

この場合には、支給したこれらの費用が次の1及び2の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

 

1 通常の給与に加算して支給する費用であること

給与として課税しなくてもよいものは、通常の給与に加算して支給されるものに限られますので、本来支給すべき給与の額を減額した上で、それに相当する額を学資金として支給するものなどは給与として課税されます。

 

2 次の(1)から(4)のいずれにも該当しない費用であること

(法人の場合)
(1) 役員の学資に充てるため支給する費用
(2) 役員や使用人と特別の関係がある者(注)の学資に充てるため支給する費用

(個人事業者の場合)
(3) 事業に従事する個人事業者の親族(個人事業者と生計を一にする親族を除きます。)の学資に充てるため支給する費用
(4) 使用人(事業に従事する個人事業者の親族を含みます。)と特別の関係がある者(注)(個人事業者と生計を一にする親族を除きます。)の学資に充てるため支給する費用

 

(注) 「特別の関係がある者」とは、次に掲げる者をいいます。
1 使用人(法人の役員を含みます。以下同様。)の親族
2 使用人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族
3 使用人の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
4 1から3に掲げる者以外の者で、使用人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者及びその者の直系血族
5 1から4に掲げる者以外の者で、使用人の直系血族から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

 

国税庁HPより

2018.12.06