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白色申告者と青色申告者とで記帳の内容が異なります。

 

<白色申告者>

・取引のうち、総収入金額及び、必要経費に関する事項(売上・売上以外の収入・仕入れ・仕入れ以外の費用)について

記帳をすればよいことになっています。

 

<青色申告者>

・個人事業主の青色申告者の方は、正規の簿記の原則(複式簿記)により作成した損益計算書・貸借対照表を

確定申告書に添付した場合は、65万円の特別控除が受けられますが、簡易な帳簿で記帳している場合には

10万円の特別控除しか受けられません。

 

少し細かく帳簿をつけると今は10万円の控除の方も65万円の控除を受けられますし、

あとで見返した時に、会社の利益のこともすぐわかるので複式簿記で記帳することをおすすめします。

担当:F.M

たんとう

2013.04.09