平成25年度税制改正で国内雇用者への給与等支給額を5%以上増加させるなどの要件を満たした場合、
増加額の10%を法人税の額などから税額控除る所得拡大促進税制が創設されました。
経済産業省がまとめたQ&Aを一部抜粋します。
Q1 本制度の利用に際し、事前届出などは必要か?
A1 制度の適用を受けるには、雇用者給与等支給増加額、控除を受ける
金額、控除を受ける金額の計算に関する明細を記載した書類を
確定申告書に添付する必要があるが、税務申告より前に特段の
手続は必要ありません
Q2 白色申告者も本制度の適用を受けることができるか?
A2 青色申告書を提出していない場合は、制度の適用を受けることは
できません
給与の引き上げを予定されている場合は、こちらの税制が活用できるかも
しれません
担当 M
2013.05.29