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12月12日に平成26年度税制改正大綱が自民・公明両党により決定されましたね。

その中で気になるものを何点か・・・

 

 

◆交際費等の損金不算入制度について

  1. 交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入することとする。
  2. 中小法人に係る損金算入の特例(800万円まで損金算入)について、上記①との選択適用とした上、その適用期限を2年延長する。

 

 

◆消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の見直しについて

  1. 金融業及び保険業を『第5種事業』とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とする。
  2. 不動産業を『第6種事業』とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とする。
  3. その他所要の措置を講ずる。

※上記の改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用する。

 

他にも『消費税の軽減税率の導入(税率10%時)』だったり色々ありますが、詳細が決まっていけば随時お知らせしたいと思います。

 

 

 

 

 

担当:K

2013.12.18