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年休の目的は、休日以外に毎年一定日数の休暇を与えて心身の疲労回復を図り、リフレッシュさせる

ことにあります。そのため、労基法では休暇中の賃金を保障することを会社に義務付けています。

しかし、会社が年休の買い上げを予約することで、本来従業員が請求できる年休の日数を減らしたり、

請求された日数を与えないことは違法となります。

 

年休の権利は2年で時効となり消滅します。この時効により消滅した未消化年休を会社が買い上げることは

従業員の年休権を侵害するものではないので違法とはなりません。

また、買い上げた年休の支払い額については、労基法上の規定はなく、買い上げ単価は会社が任意で

設定して差し支えなく、通常の賃金の5割や3割としてもかまいません。

 

担当:T.E

2013.05.02