従業員は
・雇い入れの日から6ヶ月継続して勤務
・全労働日の8割以上出勤したとき の要件を満たした場合
6ヶ月継続勤務した翌日に10日間の年休を取得する権利を得ます。
法定付与日数の上限は20日なので、入社後6年6ヶ月経過以後は
毎年20日が付与されることとなります。
ただし、出勤率が8割以上の要件を満たさなければ、当該年次に限り
年休は発生しません。
ある年次で出勤率要件を満たせなかった場合でも、
翌年度以降で出勤率要件を満たせば、勤続年数に応じた日数分の年休が付与されます。
尚、下記の日については出勤率算定上、出勤したものとみなされます。
①業務上の傷病による療養のために休んだ日
②育児・介護休業、産前産後休業期間
③年休を取得した日
生理休暇は出勤したものとはみなされませんが、出勤扱いすることは差し支えありません。
慶弔休暇や長期勤続休暇等の会社が任意に定めた休暇についても同様です。
また、遅刻・早退した日については、欠勤した場合ではないので
「出勤した日」として扱うことが妥当です。
担当:M.S
2013.07.31