スタッフBLOG

  • 月別スタッフBLOG一覧

問い合わせをいただいた際、ほぼ100%の方が求職申し込みをし7日間の「待機」を

経過した後の3か月を「待機期間」と呼びます。

 

私たち業界人は、「待機」と「給付制限」を頭の中では使い分けており、話す方に合わせて

待機と言ったりしますが、会話の途中で「給付制限のことですね?」とツッコミ入れてもほぼ

 

スルー。

 

ま、いいんですけどね。

 

今日は、雇用契約期間満了による退職の話。 先日、有期契約通算期間が3年を超えた

被保険者が自身の都合で更新を拒否し退職したケースがありましたが、その方が

すぐに失業手当が出るって言っていたそうです。

????? 会社側では雇い止め通知はしておらず更新を希望していました。

この場合は、通常3か月の給付制限が設けられます。 正当な理由のない自己都合退職と

同じ扱いになります。

 

では、上記以外の有期契約期間満了による退職と失業手当の取扱いを見てみましょう。

(2A~2Dまでは離職証明書右端の○で囲んである記号です)

 

2A →有期雇用契約の更新により3年以上雇用されていた人が事業主の事情により雇止めとなった場合

特定受給資格者

給付制限なし
2B →雇用されていた期間が3年未満の人が更新の明記があったにも関わらず雇止めとなった場合

特定受給資格者

給付制限なし
2C →雇用されていた期間が3年未満の有期雇用契約が満了し、更新の希望をしたが更新されなかった場合

特定理由離職者

給付制限なし
2D→ 雇用されていた期間が3年未満の有期雇用契約が満了し、更新の希望をしなかった場合

一般離職者

給付制限なし

 

全てが、「給付制限なし」なことに気付きました? 契約期間満了による退職は基本的には給付制限

ないものなのです。

 

 

本日の担当: nn    ナンカ、ハジメテまともナコトヲカイタキガスル・・・・・

 

 

 

2014.02.28